事業活動紹介
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文化スポーツ活動振興のための支援事業

1. 文化活動支援事業について
文化活動支援事業についての規程
(平成30年10月28日開催・理事会)
一部改訂 令和6年2月19日開催・理事会
1.助成審査の対象となる個人または団体
黒石のよき伝統を保存し、発展させようとする活動を支援し、さらには黒石市民の個人や団体が自らの文化活動の成果を広く市民に発表する事を目的とした事業や、それらを日本各地または世界各国に披露しようとする活動を行うにあたって、個人または団体で「事業の概略(第二号様式)」及び「支出見通し(第三号様式)」を作成し、別途作成する「助成申請書(第一号様式)」に添付して事務局へ提出した個人または団体を審査対象とする。
ただし過去3年以内に助成の支給を受けた個人または団体においては申請できません。
2.助成審査の対象となる文化活動とは
黒石市内に拠点をおいて活動している個人または団体が自ら主催して行う活動、もしくは国内や海外において活動を発表する機会を得た場合についての助成申請であること。この場合、黒石のよき伝統を保存する活動、又は地域性を活かした特色のある文化活動行為、あるいは○周年などの記念的な文化活動行為、市民が多様な芸術文化に親しむ環境の醸成に資する文化活動を支給の対象とする。ただし、宗教的、政治的な宣伝意図を有しないことを支給条件とする。
3.助成の対象となる経費(上限金額、1件あたり \30,000-まで)
会場使用料、会場設営費、撤去費、プログラム印刷費、ポスターの印刷費、マスコミ告知広告費、入場券印刷費、国内や海外へ派遣する場合の旅費の一部等
4.申請書の提出から決定までの流れ
(1) 所定の「助成申請書(第一号様式)」により、事業実施の日、活動又はイベントの開催日の2週間前までに「助成申請書」及び「事業の概略(第二号様式)」「支出見通し(第三号様式)」を作成して代表理事あてに郵送する。
(2) 申請書類の送付先は財団事務局。
(3) 財団は申請書を受理後、二カ月以内に「文化活動支援事業審査会(三役会)」を開催し、その審査会の結果については財団の事務局がすみやかに申請者へ通知する。
5.助成金の交付について
交付決定を受けた個人、及び団体は助成が決定した後すみやかに「助成金支給依頼書(第四号様式)」によって、助成金の振込みを依頼する書面を郵送してください。この場合の書面は下記の財団事務局へ郵送することとする。
6.【報告義務】について
事業を実施した日からすみやかに(もしくは実施日が3月の場合4月30日 までに)「事業実施報告書(第五号様式)」を代表理事宛てに書面で提出する事。
事業実施報告書(第五号様式)の送り先 は (〒036-0325) 黒石市青山126番地2 公益財団法人黒石市民財団 宛て |
上記の書類はすべて郵便を利用して提出して下さい。
申請書類が必要な方は上記の住所へハガキで「文化活動支援事業助成申請書」送付希望と書いて申し込んでください。
2. スポーツ活動支援事業について
スポーツ活動支援事業についての規程
(平成30年4月1日より適用)
1.助成審査の対象となる者
黒石市民(市内の就学児童生徒を含む)が黒石市においてスポーツ活動を行っている場合、全国大会へ出場する上で必要となる費用について支援をする。
支援助成の対象は黒石市内の個人又は団体で、県大会・東北大会などにおいて勝ち残り3に示す様式に従い「全国大会へ出場することになった経緯」の書類を作成し「助成申請書」に添付して事務局へ提出する事とする。
ただし、黒石市などの行政機関からの助成がない事(民間団体や寄附金は可)を条件とする。
2. 助成審査会の結果支給可となった場合の助成金の額(支給金額は審査会の裁量による)
個人の場合1名につき派遣先の距離等を勘案し、上限を\20,000-とする。
団体の場合1団体につき派遣先の距離等を勘案し、上限を\80,000-とす る。
【団体の場合は黒石市が現住所である参加選手(補欠選手は支給対象としない)が助成対象の条件 とします。一人当たり\20,000-を上限とし、総額で \80,000- までとする助成金を支給します。】
3. 申請書の提出から決定までの流れ
ホームページ http://www.kuroishi-zdn.org/ の「スポーツ活動支援事業助成・申請書」から印刷できます。
(1)別紙の第一号及び第二号様式により「助成申請書」を代表理事宛てに参加する全国大会の開催日 前に届くよう作成して提出する。(団体の場合は正選手の現住所も記載する)
(2)申請書類の届け先は財団事務局(下記)。
(3)「全国大会へ出場することになった経緯」は大会出場が決まった結果で作成。指定の様式は特にないが、賞状の写し(A4サイズに変倍)を申請書に添付すれば可。
(4)申請書を受理後、二ヶ月以内に審査会を開催し、その審査会の結果は財団 の事務局がすみやかに申請者へ通知する。ただし財団の審査会が全国大会の終了後になる場合もある。
4.助成金の交付と報告義務
【助成金の交付】
交付決定を受けた個人、及び団体は助成が決定した後すみやかに第三号 様式によって、助成金の振込みを依頼する書面を郵送にて提出してください。
【報告義務】
全国大会の終了後、すみやかに(大会実施日が3月の場合4月30日までに)事業実施報告書を第四号様式に記入し代表理事宛てに郵送で提出する事。
助成申請書の送り先 は (〒036-0325) 青森県黒石市青山126番地2 公益財団法人黒石市民財団 宛て |
以上の書類はすべて郵便で提出してください。
なお「申請書類」が必要な方は上記の住所へハガキで「スポーツ活動支援事業助成申請書」送付希望と書いて申し込んでください。